2003(平成15)年3月28日
区令第1号
(趣旨)
第1条 基幹運動推進委員会設置規程(平成14年宗則第14号)および基幹運動推進委員会設置規程施行条例(平成15年宗達第3号)に基づき、大阪教区における基幹運動を推進するために必要な事項は、この区令の定めるところによる。
(設置)
第2条 大阪教区における基幹運動の推進母体として実動するため、大阪教区基幹運動推進委員会(以下「教区推進委員会」という。)を設置する。
(委員会構成の指針)
第2条の2 教区推進委員会は、宗門に所属するすべての立場の人びとが参画し、男女共同参画の理念を尊重して構成されるものとする。
(所掌事項)
第3条 教区推進委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
- 一 基幹運動の年次計画に基づく、実践活動に関すること
- 二 基幹運動を中心とした伝道教化活動の調査研究に関すること
- 三 基幹運動推進本部で決定した事項の推進実施に関すること
- 四 基幹運動推進について、中央基幹運動推進委員会に建議または意見を述べること
- 五 組基幹運動推進委員会(以下「組推進委員会」という。)との連絡調整および実践活動の指導に関すること
- 六 前各号のほか、必要なこと
(組織)
第4条 教区推進委員会は、委員若干人で組織する。
- 2 委員は、実践活動にふさわしい学識経験のある者のうちから、教務所長の進達によって、総長が委嘱する。
- 3 委員は、教務所長が人選し進達するものとする。ただし、委員のうち41人については、組から推薦のあった者とする。
- 4 委員の任期は、2会計年度とする。ただし、再任されることができる。
(会長および副会長)
第5条 教区推進委員会に、会長1人および副会長2人を置く。
- 2 会長は、教務所長をもってあて、会務を統理する。
- 3 副会長は、当該教区の組長たる者および教務所長が指名する委員をもってあて、会長に事故があるときは、その職務を代行する。この場合において、あらかじめ副会長のうち1人を会長代行に指名することができる。
(中央推進委員会委員)
第6条 中央基幹運動推進委員会の委員(以下「中央委員」という。)は、教務所長が教区推進委員会委員のうちから推薦する者1人について、総長が委嘱する。
- 2 中央委員の任期は、2会計年度とし、再任をさまたげない。ただし、継続して3期以上再任されることはできない。
(常任委員会)
第7条 教区推進委員会に、常任委員会を置く。
- 2 常任委員会は、13人以上17人以内の常任委員で組織し、教区推進委員会の委員のうちから、会長が指名する。
- 3 常任委員は、教区推進委員会の意見を聞いて基幹運動推進計画を決定し、重点方針と具体的方策を樹立して事業の委任、調整並びに総括を行うほか、臨時緊急の必要ある事項を処理する。
- 4 常任委員は、第5条に定める副会長、第6条に定める中央委員および第8条に定める部長を先順位に指名するものとする。
(部会および専門委員会)
第8条 教区推進委員会に、その所掌事項を分掌するため、部会を置く。
- 2 部会の設置に関する事項については、教区推進委員会で定める。
- 3 部会に部長を置き、部会の委員のうちから互選する。
- 4 必要に応じ専門委員会を置くことができる。
- 5 部会および専門委員会の委員は、会長が指名する。
(顧問または参与)
第9条 教区推進委員会に、必要に応じて顧問または参与を置くことができる。
- 2 顧問または参与は、教務所長の進達により、総長が委嘱する。
- 3 顧問または参与は、会長の諮問に応じて、常任委員会に出席して意見を具申することができる。
(招集)
第10条 教区推進委員会は、会長が招集する。
- 2 常任委員会、部会および専門委員会は、必要に応じて会長が招集する。
(教区相談員)
第11条 教区に駐留して教区基幹運動の推進にあたるため、教区基幹運動推進相談員(以下「教区相談員」という。)を1人置く。
- 2 教区相談員は、教務所職員のうちから、教務所長の進達によって、総長が任命する。
- 3 教区相談員の任期は、2会計年度とし、再任をさまたげない。
(主幹)
第12条 教区推進委員会に、主幹を置く。
- 2 主幹は、教区相談員をもってあて、教区推進委員会の関係事務を統括し、当該教区における組推進委員会との連絡調整その他必要な事項を処理する。
(推進専従員)
第13条 基幹運動推進のため、教区に基幹運動推進専従員(以下「推進専従員」という。)若干人を置く。
- 2 推進専従員は、教務所職員のうちから、教務所長の進達によって、総長が任命する。
- 3 推進専従員の任期は、2会計年度とし、再任をさまたげない。
(経費)
第14条 教区推進委員会の運営に必要な経費は、宗派の助成金、教区費その他の収入をもってあて、毎年度教区予算に計上しなければならない。
(教務所長への委任)
第15条 この区令の施行について必要な事項は、教務所長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この区令は、2003(平成15)年4月1日から施行する。
(従前の区令の廃止)
2 大阪教区基幹運動推進委員会設置規則〔1986(昭和61)年区令第1号〕は、廃止する。
附 則
1 この区令は、2007(平成19)年4月1日から施行する。
2 教務所長は、この区令施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。
附 則
1 この区令は、2008(平成20)年4月1日から施行する。